熊本市テニス協会のシンボルマーク 熊本市テニス協会
The Kumamoto City Tennis Association [KCTA]

--- 熊本市におけるテニスの普及と発展に寄与します ---
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< 熊本市テニス協会 会則 >
更新日 R3.06.04
 第1章 総則
第1条 本協会は、熊本市テニス協会、THE KUMAMOTO CITY TENNIS
   ASSOCIATION (略称KCTA)と称する。
第2条 本協会は、熊本市におけるテニスの普及、発展及び統一を期し、併せて
   市民の親善、体育の向上、品性の陶冶、及び運動精神の修養発揮に資する
   ことを目的とする。
第3条 本協会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1. 熊本市テニス選手権大会
2. その他第2条の目的を達成するために必要な事業。
第4条 本協会は、熊本県テニス協会及び熊本市スポーツ協会に加盟する。
第5条 本協会は、事務局を熊本市におく。
 
 第2章 協会員及び会員
第6条 テニス愛好者によって組織された熊本市及びその周辺に所在する団体の
   うち、本協会への加入手続きを終了した団体を本協会の協会員とする。
第7条 協会員である団体に所属する個人を本協会の会員とする。
第8条 本協会の会員は、本協会の大会等のほか本協会が加盟する上部団体の
   大会等に参加することができる。
第9条 協会員は、別に定める納付金を本協会に納付しなければならない。
 
 第3章 役員
第10条 各協会員は、総会において議決権を行使することができる代表者1名を
   総会に派遣しなくてはならない。
第11条 本協会に次の役員を置く。
   会長 1名 副会長 2名以内 常任理事 12名以内 事務局長 1名
   会計 1名 監事 1名
第12条 役員は総会において会員より選出する。役員の任期は2年とし、再任を
   妨げない。役員に欠員が生じたときは、臨時総会を開き欠員を補充すること
   ができる。補充により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第13条 会長は、本協会を代表し会務を統括する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長不在のときはその職務を代行する。
3.常任理事は、常任理事会に出席して本協会の運営に参画する。
4.事務局長は、本会の事務を統括する。
5.会計は、本協会の会計処理を行う。
6.監事は、本協会の会計を監査し、総会及び常任理事会に出席して報告を行い
  意見を述べることができる。
第14条 本協会は、第10条に定める役員のほかに名誉会長及び顧問並びに参与を
  おくことができる。名誉会長及び顧問並びに参与は、会長が常任理事会の議を
  経て総会に推挙し、その承認を得るものとする。
  顧問は、理事会の諮問に応え、参与は助言を行なうものとする。
2.本協会は、上部団体の熊本県テニス協会に理事及び総会における代議員を
  派遣する。熊本県テニス協会の理事及び代議員は、本協会の常任理事会で
  選任し、総会で承認を受けるものとする。
 
 第4章 総会
第15条 総会は毎年5月に開くものとする。但し、会長及び常任理事会構成員
   の半数以上若しくは、総会構成員の三分の一以上のいずれかが必要と
   認めたときは、臨時総会を開くことができる。
第16条 総会は、本協会の決定機関であり、その構成員は第11条に定める役員
   及び第10条に定める各協会員の代表者とする。
第17条 総会は、会長が招集し構成員の過半数の出席を以って成立する。総会
   は、議長、書記及び議事録署名人を選出する。総会の決議は、出席者の
   多数決によるものとする。
 
 第5章 常任理事会
第18条 常任理事会は、本協会の執行機関であり、会長・副会長・常任理事及び
   会計で構成し、総会の決定事項を処理する。
第19条 常任理事会の議長は会長が務め会長不在の場合は副会長が代行する
   常任理事会は、構成員の過半数の出席を以って成立する。常任理事会の
   決議は、出席者の多数決によるものとする。
第20条 常任理事会は、本協会の事業執行上必要と認めたときは、本会則に従
   属する細則を定めることができる。
第21条 常任理事会は、本協会に定めない事態に際し、本協会の目的を達成す
   るための決定を下すことができる。但し、当該事態に係る経緯、決定及び
   結果を最も早い時期の総会に報告し、その承諾を得なくてはならない。
第22条 常任理事会は、本協会及び上部団体の事業計画、本協会に通知された
   他の組織または団体が行うテニス競技の大会、及び研修会等の開催要項
   を協会員の連絡責任者を介して全員に周知させなくてはならない。常任理事
   は、前年事業報告、決算報告書及び新年度の事業計画・予算計画を総会に
   提示しなければならない。
 
 第6章 会計
第23条 本協会の経費は、次に掲げるものを以って支弁する。
1. 協会費
2. 競技会等の収入
3. 県、市及び他の団体の補助金並びに助成金
4. 寄付金
5. その他
第24条 次の各号に関する経費は別表第1の手当及び旅費等支給基準に基づき支給
    できる。
    (1)手当
    (2)日当
    (3)交通費
第25条 本協会の会計年度は、4月1日に始まり翌年の3月31日で終わる。
 
 第7章 加入及び脱会
第26条 本協会の加入は別に定める加入手続きによるものとする。
第27条 協会員は、会計年度末を以って本協会を脱会することができる。
 
 第8章 会則の改正
第28条 本会則を改正するときは、総会の議を経なければならない。
 
 附則
1.削除
2.削除
3.本協会に加入するときは、1協会員につき3,000円の入会金を納付し、協会員の名称・所在地・連絡責任者及び会則・会員名簿を届けるものとする。
4.協会費は、1協会員の1会員につき年額1,000円とし、当該会計年度の5月末日までに納付するものとする。
5.本協会の会員でない者が本協会の野事業に参加するときは、1名につき1事業毎に賛助会費1,000円を納付するものとする。
6.本協会の事務所を事務局長宅に置く。
7.本会則は、1982(昭和57)年7月4日付けを以って発行する。
8.本会則は、1985(昭和60)年5月26日から施行し、1985(昭和60)年4月1日より適用する。
9.本会則は、1985(昭和60)年5月25日から施行し、1986(昭和61)年4月1日より適用する。
10. 本会則は、1987(昭和62)年6月1日から施行し、1987(昭和62)年4月1日より適用する。
11. 本会則は、1988(昭和63)年6月18日から施行し、1988(昭和63)年4月1日より適用する。
12. 本会則は、1990(平成2)年5月11日から施行し、1990(平成2)年4月1日より適用する。
13. 本会則は、2005(平成17)年5月14日から施行し、2005(平成17)年4月1日より適用する。
14. 本会則は、2006(平成18)年5月14日から施行し、2006(平成18)年4月1日より適用する。ただし、附則第4号及び第5号については2007年(平成19)4月1日から適用する。
15.本会則は、2007(平成19)年5月19日から施行し、2007(平成19)年4月1日より適用する。
16.本会則は、2018(平成30)年5月27日から施行する。
17.本会則は、2021(令和3)年5月29日から施行し、2021(令和3)年4月1日から適用する。
18.本会則は、2023(令和5)年5月27日から施行し、2023(令和5)年4月1日から適用する。

別表第1 手当及び旅費等支給基準
日当・交通費については、協会が主催する大会や会議の運営・出席を単一の目的として
従事する役員等に支給できる。